外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護重要事項説明書
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護
1 事業者
事業者の名称 | 北見老人ホーム指定特定施設入居者生活介護事業所 |
事業所の所在地 | 北海道北見市川東362番地1 |
法人種別 | 社会福祉法人めぐみ会 |
代表者氏名 | 理事長 亀井 滋 |
電話番号 | 0157-24-2483 |
2 ご利用施設
施設の種類 | 養護老人ホーム |
施設の名称 | 北見老人ホーム |
施設の所在地 | 北見市川東362番地1 |
施設長 | 守谷英和 |
電話番号 | 0157-24-2483 |
FAX番号 | 0157-24-3892 |
3 事業の目的及び運営方針
事業の目的 | この事業は、介護保険法令に従い、利用者に対し、指定を受けた当該事業所に おいて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができることを 目指して、外部サービス指定特定施設入居者生活介護サービスを提供します。 |
運営方針 | 当事業所にあっては、要介護状態になった利用者が当該施設において、その有 する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特定施設サービス 画に基づき、当該施設が委託する介護サービス事業者より提供される、入浴、 排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の支援が 適切かつ円滑に行われるための必要な措置並びにその他日常生活における必要 な援助を行います。事業の実施にあたっては、関係機関・地域の保健・医療・ 福祉サービスと綿密な連携を図りながら、総合的なサービス提供に努めるもの とします。 |
4 施設等の概要
(1)建物 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造り 陸屋根地下1階付5階建 |
面積 | 4,168.79㎡ (敷地面積 10,875.02㎡) |
利用定員 | 130人 |
(2)居室 | |
1人部屋 | 132室(短期入所居室2室) |
(3)主な設備 | |
集会室 | 1室(佛間兼用) |
食堂 | 1室 |
クラブ室 | 3室 |
介護職員室 | 1室 |
談話ロビー | 各階に設置 |
浴室 | 1室(男女入替え制) |
医務室 | 1室 |
静養室 | 1室 |
トイレ(洗濯、洗面兼用) | 各階2ヶ所に設置 |
5 職員の配置状況及び勤務体制
職 種 | 指定基準 | 勤務体制 | 備 考 |
1 管理者 | 1(常勤) | 平常勤務 8:30~17:30 | 養護施設長 訪問介護事業所管理者兼務 |
2 副管理者 | 1(常勤) | 平常勤務 8:30~17:30 | 養護副施設長 訪問介護事業所副管理者兼務 |
2 生活相談員 | 1(常勤換算) | 平常勤務 8:30~17:30 | 養護生活相談員兼務 |
3 計画作成担当者 | 1(常勤) | 平常勤務 8:30~17:30 | 介護支援専門員 |
4 介護職員 | 4(常勤換算) | 早出勤務 7:00~16:00 平常勤務 8:30~17:30 遅出勤務 10:00~19:00 夜間勤務 17:00~9:30 | 養護支援員、訪問介護員兼務 |
6 サービスの内容
(1)基本サービス
①特定施設サービス計画の立案
利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、外部サービス利
用型指定特定施設入居者生活介護サービスに係る目標及びその達成時期、サービス内容、サ
ービスを提供する上での留意点を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成します。
②利用者の安否の確認
事業所の従業者により、利用者の日常の心身の状況、生活状況を常に気配りいたします。
③生活相談等
生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談に応じます。
(2)受託居宅サービス
特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、療養、その他日常
生活上の支援について、下記サービスにつき事業所が委託する指定居宅サービス事業者によ
り提供します。
○指定訪問介護 ・川東訪問介護事業所
北見市川東362番地1
○指定訪問看護
北見地域訪問看護ステーション 北見市北5条西2丁目2番1号北見市保健センター1階
訪問看護ステーションタオ 北見市豊地18-47
○指定通所介護 北見睦会美芳町デイサービスセンター
北見市美芳町10丁目1-8
(3)設備の使用、手続き並びに介護サービス等
次の事項などのほか、入居に関する契約書の規定によりますので、ご参照ください。
①居室
当施設の居室は個室になっております。入所後利用者の状況に応じて居室変更があります。
◎居室移動に関する事項
ア 利用者は、原則として、別に定める利用契約書により締結した居室を使用するものとしま
す。但し、適切に介護サービスを受けることが困難な場合であって、次の各号に定める場
合には、事業所に利用していない居室がある場合に限り、利用者の希望により居室を移動
することができます。
一 日照、採光などの環境が、より適切なサービス提供をする合理的理由があるとき。
二 現に利用している居室の設備等が、より適切なサービス提供をする上で著しい支障がある
とき。
三 より適切なサービス提供をする上で、他の利用者との関係が日常生活を送る上で著しい支
障があるとき。
四 その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため、利用者の日常生活上
に著しい支障があるとき。
イ 事業所は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に著しい支障があると
認めるときは、事業所の管理者は、利用者の同意を得て、居室を移動させることができま
す。
ウ 居室の移動を希望する利用者は、必ずその理由を付した書面により管理者へ提出してくだ
さい。
エ 事業所は、前項の書面を受理したときは、その適否を利用者に書面をもって通知します。
オ 事業所が利用者の居室を移動させる場合は、その理由を付した書面を交付し、必ず利用者
の同意を得ます。
②食事
ア 食事は利用者の摂取状況に合わせて調理します。
イ 医師の指示による食事の提供を行います。
食事介助は、原則として、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービスにて対応しま
す。従業者へ相談してください。
③入浴介助は、原則として、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービスにて対応します。
従業者へ相談してください。
④ その他日常生活上の更衣、排泄、体位交換、シーツ交換、施設内移動の付き添い等の介護は
特定施設サービス計画に沿って介護を行います。
⑤ 機能訓練
日常生活動作の維持又は向上を日頃の生活の中で実施します。必要に応じて、特定施設サー
ビス計画に沿って受託居宅サービスにて対応します。従業者へ相談してください。
⑥ 健康管理
利用開始後、健康状態を把握するため、協力病院への外来を致します。また、原則毎週1 回
診療室にて協力病院や嘱託医による診察や健康相談サービスを受けることができます。その
他眼科医、歯科医の来診も受けられます。なお、嘱託医以外への外来は原則として、ご家族
に実施していただきます。
(介添えが必要な場合にはご相談ください。遠方の場合には費用がかかる場合があります。)
(4)その他のサービス
次の事項などのほか、入居に関する契約書の規定によりますので、ご参照ください。
7 利用料金
当事業所では、利用者の居室に訪問し、サービスを提供します。利用料金は別紙のとおり
とし、法改正等に伴い利用料金が改正になった場合は、別紙利用金表を送付しますので、
本説明書と一緒に保管してください。
(1)その他自己負担となるもの(保険外の費用で全額利用者の負担となるもの)
ア 特定施設入居者生活介護に係る利用料
イ 記録等の複写物に関する費用
サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は、1複写につき10円です。
ウ 居室で使用する家電製品の消費電気料
テレビ 月額 300円 冷蔵庫 月額 500円
(2)貴重品の管理
ご契約者の希望により、貴重品管理サービスを利用いただけます。詳細は以下のとおり
です。
○管理する金銭の形態:施設の指定する金融機関に預け入れている預金
○お預かりするもの:上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書
○保管管理者:施設長
○出納方法: 手続きの概要は以下のとおりです。
・預金の預入及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただ
きます。
・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預入及び引き出しを行います。
・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。
○利用料金:無 料
(3)支払方法
サービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月20日までに以下のいず
れかの方法でお支払いください。
ア 窓口(施設)での現金支払
イ 下記指定口座への振込
北見信用金庫 南大通支店 普通 0031497
名義 社会福祉法人めぐみ会 北見老人ホーム
理事長 亀 井 滋(カメイ シゲル)
利用者は、月途中に急病、急な入院、特別な事情でサービスを中止した場合には、日割り
で計算した利用料を支払うものとします。
8 契約の終了について
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のようなこ
と由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に
該当するに至った場合には、当施設との契約は終了することになります。
(契約書第9条参照)
① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当事業所を閉鎖した場
合
③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑤ ご契約者から解約の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)
⑥ 事業者から解約の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい)
(1)ご契約者からの解約の申し出。
契約の有効期間であっても、ご契約者から当事業所へ、解約を申し出ることができます。
その場合には、解約を希望する日の30日前までに解約届出書をご提出ください。但し、以
下の場合には、即時に契約を解約することができます。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② ご契約者が入院された場合
③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを
実施しない場合
④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷
つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある
場合において、事業者が適切な対応を取らない場合
(2)事業者からの申し出により解約していただく場合
以下の事項に該当する場合には、15日間の予告期間をおいて解約していただくことがあり
ます。
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを
告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた
場合
② ご契約者による、サービス利用料金の支払が12ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告に
もかかわらずこれが支払われない場合
③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等
の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本
契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ ご契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは
入院した場合
⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
(3)次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が事業所を退所した場合
② 利用者が死亡した場合
9 協力病院
総合病院 北見赤十字病院 所在地 北見市北6条東2丁目1番
診療科 内科・外科・整形・消化器科・皮膚科他
10 サービス内容に関する相談・苦情
(1)利用者相談・苦情窓口
計画作成担当者 柏崎 衣里子
(2)受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 午前8時30分~午後5時30分
(3)行政機関その他苦情受付期間
◎北見市役所 保険福祉部 介護保険担当課
所在地 北見市北4条東2丁目 電話(北見0157)36-5110
受付時間 月~金 8:45~17:15
◎北海道国民健康保険団体連合会
所在地 札幌市中央区南2条西14丁目 電話011-231-5161
受付時間 月~金 9:00~17:15
◎苦情解決第三委員
前田 弘一(知識経験)(北見0157)61-3337
相場 雄幸(知識経験)090-7655-2854
高田 直樹(地域福祉)090-5952-9618
11 個人情報(守秘義務)について
○ 当施設及びサービス従事者は、介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家
族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩することはありません。
○ 利用者に、医療上緊急の必要性がある場合には、契約書第9条2項に基づき医療機関等にご
契約者に関する心身等の状況などを説明します。
○ 利用者が退所されて、居宅介護サービスを利用される場合、介護環境の整備、改善のため
必要であれば、居宅介護支援事業所等との連携を図ります。その際は内容を記録し、ご
利用者等の希望があれば開示するものとします。
○ 当施設は、指定施設として各種の実習生を受け入れています。医療、 保健、福祉の専門職
養成学校等からの実習生の受け入れの際は、学生に対し守秘義務の説明を行い、遵守さ
せます。なお、この際は、利用者又は家族の意向を尊重するものとします。
12 虐待防止に向けた体制等
当施設では、虐待発生の防止に向け、次の事項を実施します。また、管理者は、これらの
措置を適切に実施するための専任の担当者とします。
〇 リスクマネジメント委員会の専門委員会として虐待防止検討委員会を設置します。
また、その責任者は管理者とします。
〇 虐待防止検討委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談
及び苦情解決体制の整備、身体拘束ゼロの推進、虐待を把握した際の通報、 虐待発生時の
再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援等を行います。
〇 施設の職員は、年1回以上、虐待発生の防止に向けた研修を受講します。
〇 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を
行い、事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について
速やかに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、
市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます。
13 事故等発生時の対応について
① 利用者の身の上に突発的な病変や、転倒など怪我があった場合は、 緊急の対応を取ると
同時に、主たるご家族にできるだけ早く連絡を致します。
② 当施設が、利用者に対し提供した介護サービスに起因し事故が発生した場合は、前項と
同様に必要な処置を取り、状況を整理し保険者(市町村)に届けます。
③ 利用者に対し介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償
を速やかに行うものとします。
④ 事故の状況及び事故に際し取った処置について記録します。
14 第三者による評価の実施状況
第三者による評価の実施状況
□ あり 実施日
評価機関名称
結果の開示 1 あり 2 なし
☑ なし